top of page

労働組合とは?

労働組合とは?

情報労連が考える労働組合

労働組合の存在は企業経営の足かせでしょうか?

私たち情報労連は、健全な集団的労使関係構築をめざし、労使双方がメリットを享受するWin-Winの関係を構築したいと考えています。

組合員としてのメリット

組合員としての
メリット

労働組合としてのメリット

労働組合としての

メリット

企業としてのメリット

企業としての

メリット

労働組合とは
  • 組合員の不満などを会社側に伝えやすくなり、職場の風通しが良くなります。

  • 職場のルールや労働時間等を協議できるようになり労働条件が改善されます。

  • 不当な解雇などがなくなり、雇用が安定します。

  • 働きぶりが公正に評価され、納得して働ける職場環境に改善されます。

  • 経営に関する情報が入りやすくなり、透明性が増します。

組合員としてのメリット

組合員としてのメリット

組合員としてのメリット
組合員としてのメリット
労働組合としてのメリット
労働組合としてのメリット

労働組合としてのメリット

労働組合としてのメリット
  • 労使関係づくりや組合運営へのアドバイスを受けられます。

  • 他組織からの不当な介入を防ぐことができ組織を守ることができます。

  • 職場のリーダーを育成することができます。

  • 同業他社の状況や労働条件などについて情報交換ができます。

  • スケールメリットを活かした共済制度などが利用できます。

企業としてのメリット
企業としてのメリット

企業としてのメリット

企業としてのメリット
  • 働きやすい職場になると、社員の意欲が向上し、業績も上がります。

  • 情報の共有化が進むと、無駄がなくなり、生産性が向上します。

  • 社員の意識や不満、改善に向けた意見などの生の声を把握できます。

  • 職場で起きている問題を早く把握でき、コンプライアンス強化につながります。

  • 社員からの個別労使紛争を未然に防ぐことができます。

労働組合設立するメリット

社員の福利厚生の充実

各種共済・労働金庫・法律相談など様々な福利厚生サービスを利用できます。

01

社員の福利厚生の充実

求人募集での安心感

人手不足の時代で、多くの企業が採用に苦労しています。
「ブラック企業」のみならず「ブラックバイト」「長時間労働・過労死」など、たびたび労働者の酷使が問題となる日本の労働環境で、学生などの会社選びも慎重になっています。

労働組合の存在で「ホワイト企業」へのイメージアップに繋がる事例が出ています。健全な労働組合が社内にあることで、安心して働ける職場環境だろうとの判断材料になっているのです。

02

求人募集での安心感

社員の悩みや不満への対応

  • 社員に悩み事があった時、外部の不審な団体に相談されたり駆け込まれたら、その会社はどうなるでしょうか。その対策に大変な労力や心配事となります。平和的な解決方法ではなく外部で問題が大きくならないためにも、自社内の労働組合・情報労連に相談できる環境が必要です。
     

  • 労働組合は、組合員の意見や要望・苦情等を集約し、整理して会社に申し入れ、経営者と合意に向けた協議を行います。また、協議で合意した内容は組合員に説明を行い理解させる役割を担うため、経営者の労務管理負担が軽減されます。

03

社員の悩みや不満への対応

人材育成のお手伝い

人材育成は、どの企業でも重要な課題となっています。
組織をまとめる。意見を集約する。交渉する。そのいずれも会社の将来を担う人材に必要な力は労働組合の活動そのものです。

労働組合の活動で、社外の通信建設にたずさわる人達をはじめ、様々な業種や立場の人たちとの交流・学習は、なにより貴重な教育訓練の場になります。

組合役員のこうした経験を積まれて、会社幹部として活躍されている方も多勢います。

04

人材育成のお手伝い
労働組合を設立するメリット

組合活動の費用について

労働組合を運営するには資金が必要です。
組合員一人ひとりから毎月「組合費」として集めます。その金額は、情報労連加盟費に加え、自組織の運営や活動に必要な運営費をプラスして月額を決めます。

組合費の決め方(月額)

情報労連会費

自組織運営費

通信費・交通費・執行委員会費・大会費・事務消耗品費 etc.

【参考】ひとりあたりの平均月額組合費

※第19回労働組合に関する調査報告より(2018.10連合)

 【組織人員299人以下の組合における割合】

12.6

19.6

25.1

20.1

5.0

2.0

0.5

15.1

3,000円未満

7,000円以上

3,000円以上

8,000円以上

4,000円以上

5,000円以上

6,000円以上

その他

自組織運営費はどのように決めればいいの?

労働組合の活動や運営に応じて必要となる金額を算定し、定額方式や定率方式、また、賃金に応じた累進方式によって徴収するのが一般的です。
具体的には、年に1度開催する定期大会経費や事務消耗品の購入、また、組合員が離れた事業所に点在しているのであれば移動の費用や通信費なども必要となります。

組合費の徴収の方法はどうすればいいの?

一般的には会社の給料から天引きしてもらうことになります。そのために会社と労働組合間で賃金控除に関するチェックオフ協定(労働基準法24条)を集結します。

※労働基準法24条※
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合または厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、賃金以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

組合活動の費用について
bottom of page